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東京都の特別会計で消費税未申告が判明──2019〜2022年度ぶん計1億3642万円を申告・納付、2018年度以前は時効

都営住宅等事業の特別会計で長年の消費税未申告が発覚。2019〜2022年度分として約1億3642万円を申告・納付。時効や制度背景、未確認情報(太陽光売電収入)も整理。

更新日: 2025-09-24
東京都の特別会計で消費税未申告が判明──2019〜2022年度ぶん計1億3642万円を申告・納付、2018年度以前は時効

東京都の「都営住宅等事業会計(特別会計)」で未申告の消費税が判明し、2019〜2022年度分として約1億3642万円を申告・納付しました。2018年度以前は時効のため追徴対象外。制度上の位置づけ、時効の扱い、今後の焦点を整理します。

何が起きたのか(要点)

  • 2025-09-22、東京都は公式に発表し、2019〜2022 年度分を約 1 億 3642 万円申告・納付。
  • 2018 年度以前時効により追徴不可。記録不足で正確な総額は不明とされた。
  • 特別会計であっても課税売上高が 1,000 万円超なら原則申告・納付義務があると制度整理が明示された。

なぜ問題なのか(制度と実務)

  • 消費税は「預り金」的性格が強く、申告・納付の実務フローが重視される。
  • 特別会計でも課税売上の管理仕入税額控除の把握が必要。
  • 長期未申告は内部統制の不備を示唆。組織の会計管理や税務チェック体制が問われる。

数字と時系列(把握しておくべき事実)

  • 2019〜2022 年度:本税・延滞税等の合計で約 1 億 3642 万円を納付。
  • 2002 年度以降に未申告が続いた可能性が報じられるが、2018 年度以前時効。記録不足で総額は不明。
  • 2023 年度のインボイス制度導入が契機となり、国税局からの照会で発覚したとされる。

論点:未確認情報の扱い(太陽光「売電収入」)

  • 一部 SNS では**「太陽光発電の売電収入の消費税も未納」**との主張がある。
  • しかし、東京都の公式発表や主要報道で裏付けは現時点未確認
  • 一般論では、売電収入は事業規模によって課税売上となり得る。ただし、今回の特別会計への適用可否は一次資料待ち

今後の注目点

  • 都の内部調査・再発防止策(専門家関与や内部統制の強化)。
  • 議会での検証(経緯、責任の所在、監査機能)。
  • 追加報道や監査資料(年度別の内訳、課税対象収入の詳細)。

まとめ

今回の核心は、特別会計であっても課税売上があれば消費税申告・納付義務があるという原則が長期にわたり軽視されていた点。2019〜2022 年度分の申告・納付で形式上の決着はついたが、制度理解の不徹底と内部統制の脆弱さは残されたまま。未確認情報(太陽光売電収入など)は今後の一次資料で検証されるべき課題だ。